京都市よくある質問
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Q.退職者医療制度について教えてほしい。【ID:0101291】

回答
この制度は、「国民健康保険」と「職場の健康保険(社会保険)」との間の医療費負担の公平性を図るための制度です(退職により年齢の高い方が加入すると、医療にかかる度合いが高いため、国民健康保険財政の負担が重くなる)。退職者医療制度の対象となる方の医療費は、お納めいただく保険料と加入されていた社会保険からの拠出金で賄われます。よって、被保険者全体の費用負担が軽減されます。

■対象となる方

○退職被保険者本人:
①国保に加入している65歳未満の方
②厚生年金や各種共済など(国民年金は除く。)から老齢(退職)年金を受けることができる方で、受給権が平成27年3月31日までに発生しており、加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方。
※平成20年度より、対象となる年齢が65歳までに変更となりました。
※国民年金のみを受給されている方は対象とはなりません。
※平成27年4月1日以降に新たに国保に加入された方は対象となりません。
 ただし、年金受給権が発生してから平成27年3月31日までに国保に加入され
  ていた方は、平成27年4月1日以降に国保に再度加入される場合は対象となり
 ます。

○被扶養者(ご家族):
退職被保険者本人と生計を一にし、退職被保険者本人の収入により生計を維持しており、次の全てに当てはまる方
・退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい。)と3親等内の親族又は内縁の配偶者の父母と子
・国民健康保険に加入している65歳未満の方
・原則として、年間の収入額が130万円未満(60歳以上の方や障害者の方は180万円未満)であって、かつ退職被保険者本人の収入を上回らない方

■資格の取得と届出

○退職被保険者本人:
年金証書が届いてから14日以内に、保険証・加入期間のわかる年金証書または裁定(決定)通知書をお持ちになって、手続きしてください。

○被扶養者:
上記の退職被保険者本人の被扶養者となった日から、14日以内に保険証をお持ちになって、手続きしてください。

■保険証:退職者医療制度の対象となる方には、退職被保険者用の保険証が交付されます。京都市国民健康保険証の右上に「退職」の「退」の字が○で囲まれたものが書かれています。また、退職被保険者本人の保険証には氏名の上に「退職被保険者」、被扶養者の保険証には氏名の上に「退職被扶養者」と書いてあります。

■保険料、自己負担割合:保険料の算出方法、自己負担割合は一般の加入者と同じです。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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