京都市よくある質問
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Q.退職後,職場の健康保険の任意継続と国民健康保険ではどちらがいいのでしょうか。【ID:0101290】

回答
職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合・船員保険)には、一定期間(2箇月)以上勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で加入していた健康保険を継続できる制度(任意継続被保険者制度)があります。
 任意継続の保険料については、在職時と異なり「事業主負担分」も被保険者本人のご負担となります。保険料は退職時より多くなりますが、各健康保険で設定される「上限額」を超えないこととなっていますので、詳しくは加入されている健康保険管轄部署へお問い合わせ下さい。
 一方、国民健康保険の保険料については、「加入人数」「昨年分の所得額」で算定し、上限額も任意継続の保険料より高くなる(令和5年度医療分650,000円、後期高齢者支援分220,000円、介護分170,000円)ため、国民健康保険に加入した年度では、任意継続の保険料を上回る場合が多いようです。
(ただし、倒産、解雇等の理由により退職した方については、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして、保険料を計算する等の軽減措置を受けることができます。詳しくは、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格者証をご持参のうえ、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へご相談ください。)

<任意継続被保険者についてのお問い合わせ先>
【加入されている健康保険組合等】

<国民健康保険についてのお問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)
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