京都市よくある質問
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Q.国民健康保険料や国民年金保険料が失業や災害により支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか。【ID:0101279】

回答
【国民健康保険】
■非自発的失業者への保険料軽減制度
 会社の倒産や解雇等により離職され、次の要件に該当する方は、前年の給与所得を100分の30にして保険料の計算を行います。軽減措置を受けるには、必ず届出が必要です。
 ・要件:雇用保険受給資格者証等の離職理由欄に記載している番号が11、12、21、22、23、 31、32、33、34の方 (※ 離職日時点で 65歳以上の方は対象外です。)
 ・軽減対象期間:離職した翌日の属する月から翌年度末まで
 ・申請書類:ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

■条例減免制度
 上記の非自発的失業者への軽減制度に該当しない場合でも、災害や失業等による所得の減少等で保険料の納付が困難な世帯は、申請により京都市で独自に設けている減額制度等が受けられることがあります。
 (主な減額制度)
 ・一般減額:退職や廃業、営業不振等により当年中の所得額が前年の所得額に比べて大幅に減少すると見込まれる場合
 ※所得減少の割合や前年の所得金額、賦課変更の時効等により、保険料の減額ができないことがあります。
 ※申請には、直近の世帯全員の所得状況を証明できる書類が必要となります。また、「申請時の見込み所得」と「翌年度に確定する実績所得」が著しく異なる場合は、減額額の見直しまたは取消しを行う場合があります。
 ※保険料の納付が困難な理由が認められて保険料が減免された後、年度内に減免理由が消滅したり改善した場合には、その旨を速やかに申告してください。
 ・災害減免:火災、震災、風水害などの自然災害により家屋やその他財産に被害を受けた場合や資産の盗難に遭った場合


【国民年金】
■国民年金保険料の免除制度
 第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除になることがあります。
 (免除の種類)
 ・全額免除:保険料の全額が免除される。
 ・4分の3免除:保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1を納める。
 ・半額免除:保険料の半額が免除され、残りの半額を納める。
 ・4分の1免除:保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3を納める。


<お問い合わせ先>
○国民健康保険
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)

○国民年金
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)
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