京都市よくある質問
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Q.国民年金保険料一部免除制度について教えてほしい。【0101276】

回答
国民年金については、全額免除の他に、所得に応じて4分の1免除、半額免除及び4分の3免除があります。この制度は、保険料を納めたいが全額納付することは困難な方が、将来の年金額をより多く確保するために申請していただくものです。
 将来受け取る老齢基礎年金額は、全額免除の期間は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)、4分の3免除の期間は8分の5(平成21年3月分までは2分の1)、半額免除の期間は8分の6(平成21年3月分までは3分の2)、4分の1免除の期間は8分の7(平成21年3月分までは6分の5)の納付があったものとして計算します。

 詳しくは各区役所・支所の【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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