経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。
(1)法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)などを受けているとき
・生活保護法による生活扶助を受けるとき
・国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき
(2)申請免除
第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額又はその一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
・前年の所得が一定基準額以下であるとき(全額免除とそれぞれの一部免除では基準額が異なります。)
・被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
・地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、前年の所得が一定基準額以下であるとき
・そのほか、天災など特別な事情で保険料の納付が困難なとき
■手続きに必要なもの
・年金手帳(又は基礎年金番号通知書)
・前年度の収入がわかるもの(必要な場合があります。)
・(会社などの解雇等による失業などの場合は)離職票
・(災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)
※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には代理人の方が委任状をご準備の上お越しください。
■申請時期について
免除の申請は7月から6月までの1年間単位となっております。
納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。
申請免除は、ご本人様とご本人様の属する世帯の世帯主又は配偶者に所得がないなどにより保険料を納めることが困難と認められるときです。この場合は、お住まいの区役所・支所【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】を通して申請を行い厚生労働大臣が認めた場合に限り免除されます。
過去の期間については、2年1ヶ月を遡って免除の申請をすることができます(既に保険料が納付済の月を除く)。
■免除を受けた期間の取扱
老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は、一部免除後の残りの保険料を納めていることが条件です。
老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は全額免除が2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7として計算されます。
余裕ができたときは、免除を受けていた期間の保険料を追納すると年金額は通常に戻ります。
免除された保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります。
■申請後の市外への住所変更について
国民年金は全国統一の制度です。
年度の途中で市外へ住所が移っても、継続して免除されます。
(免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位です。)
■20歳から50歳未満のみなさんへ
・納付猶予制度
本人と配偶者の所得が、一定以下の場合は申請により保険料の納付を後払いにできます。世帯主(親等)の所得は問いません。
○承認を受けた期間は基礎年金を受給するための資格期間になります。
○申請手続きに必要なものは、免除申請の場合と同様です。
<お問い合わせ先>
各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当) ※関連リンク参照