■国民年金加入から、就職し厚生年金に加入することになりました。区役所に届出が必要ですか?
■夫婦で国民年金に加入しています。夫が厚生年金に加入することになった時どのような手続きが必要ですか?
区役所への届出は必要ありません。
厚生年金に加入された場合には、国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」となり、ご自分で保険料をお支払いいただく必要がなくなりますが、特に区役所・支所に手続きをしていただく必要はありません。
厚生年金に加入された月の前月まで保険料をお支払いいただければ結構です。
ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預金口座(貯金口座)から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)に厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止するよう手続きをとってください。
また、誤って厚生年金に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほどお住まいの区を管轄する【年金事務所】から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。
<口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの>
・用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
・基礎年金番号通知書又は年金手帳
・預金通帳
・金融機関への届出印
※奥様については、ご主人の扶養になられる場合には奥様は国民年金の「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒にご主人のお勤め先で行ってください。
ご本人が区役所・支所へ手続きをしていただく必要はありません。
保険料のお支払いについては、ご主人と同様の手続きをしていただければ結構です。
また奥様に収入があり、ご主人の扶養とならない場合には、奥様は引き続き国民年金の「第1号被保険者」となりますのでこの場合も手続きの必要はありません
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)