京都市よくある質問
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Q.国民年金の加入や変更の手続きについて教えてほしい。【ID:0101266】

回答
国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
 なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。

■20歳になったとき
 加入の手続きは不要です。厚生年金加入者以外は日本年金機構から、20歳になってから概ね2週間以内に国民年金に加入したことをお知らせする書類を送付します。


■会社を退職したとき
 国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
 必要なもの:本人・配偶者の年金手帳(又は基礎年金番号通知書)、退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。)
 届け出先 :お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】

 ※マイナポータルからの電子申請も可能で111す。


■結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき
第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
 届け出先 :配偶者の勤務先(勤務先を通じて管轄の【年金事務所】へ提出)


■配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
 必要なもの:本人の基礎年金番号通知書(または年金手帳)、資格喪失日のわかるもの
 届出先 :お住まいの区の区役所・支所【保険年金課年保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】

 ※マイナポータルからの電子申請も可能です。


■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき
区役所に手続きをしていただく必要はありません。
ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。


■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
第2号被保険者から第1号被保険者への届出をご自身でしていただく必要があります。なお、第1号被保険者から第2号被保険者への手続きは事業所で行っていただきます。
被扶養配偶者についても、第3号被保険者から第1号被保険者への届出をご自身でしていただく必要があります。なお、第1号被保険者から第3号被保険者への手続きは事業所で行っていただきます。


■任意加入について
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
 必要なもの:本人の基礎年金番号通知書(又は年金手帳)、パスポート(海外居住の場合のみ)
 届け出先 :お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
      (海外居住者で国内に協力者がいない場合は,【最後の住所地を管轄する年金事務所又は千代田年金事務所】)
『注意事項』

※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には代理人の方が委任状をご準備の上お越しください。


<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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