京都市よくある質問
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Q.国民健康保険料を滞納しているのだが、納付相談をしたい。【0101265】

回答
■保険料の納付相談について
○保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください
失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、又は、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ずお住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進)、京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当にご相談ください。

■保険料を滞納していると(特別療養費の支給措置・差押など)
○「特別療養費の支給措置」の対象となります
災害など政令で定められた特別な事情がないまま保険料を長い間滞納している世帯には「特別療養費の支給措置」の対象となります。
特別療養費の支給措置中に病院にかかる場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況が改善されていなければ、支給を差し止めることとなります。
なお、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる方は特別療養費の支給措置の対象から除きます。
○保険給付の差し止めを行うことになります
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部又は一部の支給を差し止めることになります。
○財産を差し押さえることがあります
保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
この調査結果により、法律に基づき差押えを行うことがあります。
○延滞金を納めていただくことになります
納期限までに納付が無い場合、保険料の他に延滞金を納めていただくことになります。
○限度額適用認定証等の交付が受けられなくなります
入院や外来診療で一部負担金が高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済む、限度額適用認定証等の交付が受けられない場合があります。

<お問い合わせ先>
【各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進)、京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当】
   (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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