京都市よくある質問
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Q.国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者が死亡したときのそれぞれの給付金について知りたい。【ID:0101264】

回答
■死亡したとき(国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者ともに同様)
 加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主又は施主)に葬祭費を支給します。
※支給申請と同時に、死亡された方の国民健康保険・後期高齢者医療保険脱退の手続きも同時にしてください。

<支給額>
5万円

<申請に必要なもの>
・国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度の保険証(亡くなった方の保険証)
・会葬はがきや葬儀の領収書など(喪主又は施主の氏名が確認できるもの)
・本人確認書類(窓口に来られる方)
・喪主の預(貯)金通帳
※申請先は死亡された方の住所地の区役所・支所(京北地域の方は京北出張所)です。申請人は喪主ですが、その方の住所地に申請するのではありません。
※申請に来られる方が喪主の方以外の場合は、委任状が必要です。

■次の場合は時効によって受給権利が消滅しますのでご注意ください。
葬祭を行った日の翌日から2年経過

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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