「他の市町村へ転出した」、「職場の健康保険に加入した」等のときは事実発生日から14日以内に、お住まいの区の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へ届出をしてください(脱退の届出(住民登録を伴うものは除く)は郵送による手続きが可能。)。
<手続きに必要なもの>
① 職場の健康保険の保険証(未交付の場合は職場の健康保険に入った証明書)(職場の健康保険等に加入した場合のみ)
② 国民健康保険から交付している保険証(高齢受給者証・限度額認定証・特定疾患療養受療証を含む)
③ 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
④ マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書、
又は通知カード(記載された氏名,住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれか
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)