「国民皆保険」とは、原則的に全ての国民が何らかの公的医療保険に加入しなければならないという制度です。
1 公的医療保険
(1)国民健康保険(自営業者、年金受給者等)
(2)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(会社員等)
(3)国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等)
(4)各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
(5)船員保険
(6)後期高齢者医療制度
(2)~(6)及び生活保護を受給されている方以外は、(1)の国民健康保険に加入しなければなりません。
民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険にも加入しなければなりません。
2 国民健康保険について
京都市にお住まいで他の公的医療保険に加入できない方は、必ず国民健康保険への加入の届出が必要になりますのでご注意ください。
国民健康保険の制度・手続きは、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
3 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)等について
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合、船員保険の制度・手続きは、加入されている健康保険により異なる場合がありますので、勤務先又は加入されている健康保険の部署にご確認ください。
4 後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の手続きは、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)