京都市よくある質問
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Q.国民健康保険の保険料の計算方法を教えてほしい。【ID:0101258】

回答
国民健康保険が支払う医療費は、基本的に国民健康保険加入者にお納めいただく保険料(50%)と国・都道府県からの補助金(50%)によりまかなう仕組みになっています。皆さんに納めていただく保険料は、国民健康保険制度を運営する貴重な財源となっています。

 国民健康保険料は、毎年6月に決定され、中旬ごろ、納入通知書にて「内訳」「保険料額」を通知(郵送)します。

■保険料計算方法(令和5年度の1年間(令和5年4月~令和6年3月)の金額)
 ・医療分(医療に係る保険料・被保険者全員対象)
  ①平等割(1世帯あたり)    16,610円
  ②均等割(被保険者1人あたり) 25,790円
  ③所得割(所得額に応じて)「世帯員各々の令和4年中の基礎控除後の総所得金額等」の合計×7.65/100
  *①②③の合計額。
   ただし、最高限度額650,000円
 ・後期高齢者支援分(後期高齢者の医療費への補助・被保険者全員対象)
  ①平等割(1世帯あたり)    5,930円
  ②均等割(被保険者1人あたり) 9,200円
  ③所得割(所得額に応じて)「世帯員各々の令和4年中の基礎控除後の総所得金額等」の合計×2.82/100
 *①②③の合計額。
   ただし、最高限度額220,000円
 ・介護分(介護保険に係る保険料・40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)がいる世帯が対象)
  ①平等割(1世帯あたり)      4,910円
   (第2号被保険者のいる世帯)
  ②均等割(第2号被保険者1人あたり)9,970円
  ③所得割(所得額に応じて)「第2号被保険者各々の令和4年中の基礎控除後の総所得金額等」の合計×2.56/100
  *①②③の合計額。
   ただし、最高限度額 170,000円

■年度の途中で国民健康保険に加入した場合
 ・年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届出をした月にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。(上記「保険料計算方法」で求めた金額の月割)
 ・年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分(国保をやめる月の前月まで)で月割計算します(上記「保険料計算方法」で求めた金額の月割)。
 ・年度途中で「40歳になった(第2号被保険者該当)」「65歳となった(第2号被保険者非該当)」場合は、介護分の保険料を月割で計算します。

■京都市外から転入してきた場合
 ・「市外から転入された方で所得が不明な方」の国民健康保険料は、計算の基礎となる所得を把握する資料がありませんので、一旦「平等割額+均等割額」の金額の納入通知書を送付します(届出した月の翌月中旬に郵送)。
 ・その後、京都市から転入前に住んでいた市町村に所得等を問い合わせします。その結果、所得が判明し、保険料の再計算によって保険料額が変わる場合には、変更後の金額にて変更通知書を送付します。

■所得申告書について
 所得税・市府民税の申告をされた方については、その申告内容を基に保険料算定をしますが、その申告をされていない又はその申告義務のない方(所得未申告者)については国民健康保険用の所得申告書を提出していただきます。
 この申告書は、次に示す国制度の保険料軽減措置に該当するかの判定にも用います(所得未申告者がいる世帯にはこの制度は適用されません。)。

■国制度の保険料の軽減措置
 国民健康保険世帯全員の所得が判明(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告書のうちいずれかが完了)しており、次の条件に該当する世帯は、保険料のうち「均等割額と平等割額」が減額されます。 
 <令和5年度の基準>
  ≪減額割合≫ ≪前年中の所得が下記の金額以下の世帯≫
  7割  43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  5割  43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  2割  43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

  ※「給与所得者等の数」は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数です。(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)
  ※「被保険者数」は賦課期日現在(4月1日。年度の途中で新たに国保に加入された世帯は資格取得日)における人数です(国保か  
   ら後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)。
  ※所得は収入金額から必要経費を控除した後の金額です。給与所得の場合は給与所得控除後の金額、公的年金所得の場合   
   は公的年金等控除後の金額
   (65歳以上の方は更に15万円を控除した後の金額)です。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)
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