京都市よくある質問
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Q.国民健康保険加入者の出産育児一時金制度について知りたい。【ID:0101254】

回答
<出産育児一時金制度>
国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠4か月(85日)以上の出産で、死産・流産を含みます。)されたときに支給されます。
ただし、他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。

■支給金額
令和5年4月1日以降の出産は、出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象となる場合)です。
ただし、産科医療補償制度の対象とならない場合は48.8万円となります。
令和5年3月31日までの出産は、出産児1人につき42万円(産科医療補償制度の対象となる場合)です。
ただし、産科医療補償制度の対象とならない場合は40.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんへの補償制度です。分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入します。
※産科医療補償制度の対象となる出産は、次の全てにあてはまるものです。
・産科医療補償制度加入医療機関での出産
・在胎週数22週以降の出産


■手続方法
○病院等での手続(直接支払制度の利用)
病院等で手続をすることで出産育児一時金が国民健康保険から病院等へ直接支払われる制度(「直接支払制度」といいます。)が、平成21年10月1日の出産からご利用いただけるようになりました。
この制度を利用された場合、病院等の窓口での出産費用のお支払は出産育児一時金を超えた差額だけで済みます(出産費用より出産育児一時金が多い場合は、区役所などで差額の申請をしてください。)

○区役所等での手続
次のいずれかの場合には、区役所・支所保険年金課(京北地域の方は,京北出張所保健福祉第一担当)での申請が必要です。申請のときに、直接支払制度の利用の有無を確認させていただくことがあります。
・出産費用より出産育児一時金が多い場合に差額を申請されるとき
・直接支払制度を利用されないとき
・海外で出産されるとき

●区役所等への申請に必要なもの
・母子健康手帳
・保険証
・世帯主の預(貯)金通帳
・医療機関等が交付する領収・明細書(直接支払制度の利用額の記載や産科医療補償制度の対象となることを示すスタンプの押印がされています。)
・医療機関等が交付する直接支払制度の手続に関する文書(直接支払制度の利用の有無や申請先となる保険者が記載されています。)
・医師の証明(死産、流産の場合)

○海外で出産された場合
海外で出産された場合に申請に必要なもの
・保険証 ・世帯主の預(貯)金通帳
・出産を証明する書類(母子健康手帳、現地の医療機関が発行する出生証明書、領収書、現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等)
・現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
・海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券等)

※ 日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください(自分で翻訳してもかまいません。)。
※ 海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券,航空券等)について
 出入国審査時に、自動化ゲートや顔認証ゲートを利用した場合、旅券にスタンプ(出入国証印)は押印されません。ただし、審査場の職員に申し出ることでスタンプ(出入国証印)の押印を受けることができます。旅券で確認ができない場合、実際に海外に渡航した事実や、海外に居住又は滞在していた事実が確認できる書類(航空券等)の写しが必要となります。
 これらの書類をお持ちでない場合は、出入国記録を開示請求のうえ提出してください。


<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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