次のような場合で、治療などに要した費用の全額を一度支払った場合は、療養費として保険診療の7割(70歳以上は8割(現役並み所得者世帯は7割)、義務教育就学前は8割)を支給します。
※京都市の各福祉医療制度を受けておられる場合の自己負担は次のとおりとなります。
■老人医療【詳細はFAQ0101242を参照】…2割(一定以上所得者は3割)、ただし上限額あり
■重度心身障害者医療【詳細はFAQ0101308を参照】…自己負担なし
■ひとり親家庭等医療…自己負担なし
■子ども医療…
<入院>
0歳~中学校3年生は、1か月1医療機関につき200円
<通院>
①0歳~小学生6年生は、1か月1医療機関につき200円
②中学校1年生~中学校3年生は、1か月1医療機関につき1,500円まで。1人のお子さんの1か月にかかった医療費の合計が1,500円を超えた場合、超えた額を申請により払い戻し。
●療養費:急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情でマイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなしで病院にかかったとき。
<申請に必要なもの>
国民健康保険療養費支給申請書兼決定書、診療内容の明細書(傷病名・治療内容及び回数・点数等が確認できる医療機関が発行したもの)、領収書
●補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき
<申請に必要なもの>
国民健康保険療養費支給申請書兼決定書、医師の意見書、領収書、装着証明書、現物の写真(靴型装具の場合のみ)
●施術:医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
<申請に必要なもの>
国民健康保険療養費支給申請書、施術内容の明細書、医師の同意書、領収書
●海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
<申請に必要なもの>
国民健康保険療養費支給申請書、医療機関等の発行した診療内容明細書及び領収明細書(FormA、FormB、FormC)、海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)、海外療養の調査に係る同意書
※医療機関等の発行した診療内容明細書及び領収書明細書は日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください(自分で翻訳してもかまいません。)。
※診療内容明細書と領収明細書の様式はインターネットの京都市ホームページ「京都市情報館」からダウンロードすることができます。また、区役所等でもお受け取りできます。
●その他移送費、輸血のための生血費用など・・・各事情により判断する。
●申請の時効は?
原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。
<お問い合わせ先>
【京都市国保・後期医療給付事務センター】(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)