京都市よくある質問
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Q.国民健康保険加入者が医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について教えてほしい。【ID:0101252】

回答
次のような場合で、治療などに要した費用の全額を一度支払った場合は、療養費として保険診療の7割(70歳以上は8割(現役並み所得者世帯は7割)、義務教育就学前は8割)を支給します。
※京都市の各福祉医療制度を受けておられる場合の自己負担は次のとおりとなります。
 ■老人医療…2割(一定以上所得者は3割)、ただし上限額あり
 ■重度心身障害者医療…自己負担なし
 ■ひとり親家庭等医療…自己負担なし
 ■子ども医療…
  <入院>
  0歳~中学校3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日)まで、1箇月1医療機関につき200円
  <通院>
  ①0歳~3歳になった月の末日(1日生まれの場合はその前日)まで、1箇月1医療機関につき200円
  ②3歳~中学校3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日)まで、1箇月1医療機関につき1,500円まで。1人のお子さんの1カ月にかかった医療費の合計が1,500円を超えた場合、超えた額を申請により払い戻し。
 
 *制度の適用を受けずに健康保険の自己負担額を支払われた場合(京都府外での受診等)、自己負担額を超えて支払いをされた場合は、健康保険証、受給者証、領収書(受給者名、受診日、医療機関名、支払金額、保険診療点数が記載されたもの)、受給者の金融機関の口座番号が確認できるものをご準備のうえ、お住まいの区の保健福祉センター(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)で申請してください(各福祉医療制度ごとに窓口が異なります。)。
  ただし、入院時の食事代及び居住費は対象外です。

●療養費:急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証なしで病院にかかったとき。
 <申請に必要なもの>
  診療内容の明細書(傷病名・治療内容及び回数・点数等が確認できる医療機関が発行したもの)、領収書、保険証、世帯主の預(貯)金通帳

●補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき
 <申請に必要なもの>
  医師の意見書、領収書、装着証明書、保険証、世帯主の預(貯)金通帳、現物の写真(靴型装具の場合のみ)

●施術:医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
 <申請に必要なもの>
  施術内容の明細書、医師の同意書、領収書、保険証、世帯主の預(貯)金通帳

●海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
 ※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
 ※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
 <申請に必要なもの>
  医療機関等の発行した診療内容明細書、領収書明細書、保険証、世帯主の預(貯)金通帳、海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)、海外療養の調査に係る同意書
 ※医療機関等の発行した診療内容明細書、領収書明細書は日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください(自分で翻訳してもかまいません。)。
 ※診療内容明細書と領収明細書の様式は渡航前に区役所等でお受け取りください。なお、インターネットの京都市ホームページ「京都市情報館」からダウンロードすることもできます。

●その他移送費、輸血のための生血費用など・・・各事情により判断する。

●申請の時効は?
 原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)
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