■国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の資格確認書で受診してしまったのですが?
その場合、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
医療機関から本市に請求書が届き、事実を確認した後に、お返しいただく額の納付書をお送りいたします。詳しくは、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険にお問い合わせください。
■国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の資格確認書を使って受診してしまったのですが?
その場合、以前の健康保険に事情をお話していただき、医療費に関して(返還等)の相談をしてください。また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。
以前の健康保険に医療費を返還され、かつ受診した日の翌日から2年経過するまでの間、国民健康保険から療養費の支給を受けることができますので、医療費の返還が終わった後に、京都市国保・後期医療給付事務センターへ申請してください。
保険診療の7割(70歳以上は8割(現役並み所得者世帯は7割)、義務教育就学前は8割)を支給します。
<申請に必要なもの>
国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書、(兼委任状)、申請書(療養費申請書、高額療養費申請書等) なお、加入の届出が遅れますと、届出が遅れたことにやむを得ない理由があると認められた場合を除き、届出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
<お問い合わせ先>
【各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)