京都市よくある質問
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Q.外国に転居する際の国民年金の手続きについて教えてほしい。【0101245】

回答
国民年金の任意加入手続きをすることができます。

日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
 
国内で最後に住所があった区内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。
その場合はお住まいの区の区役所・支所【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】で手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。

また、最後に住所があった区内に親族の方がお住まいでなかったり、住んでいても協力者となるのが難しい場合には【最後の住所地を管轄する年金事務所又は千代田年金事務所】に加入手続きと依頼してください。

<手続き先>
・協力者がいる場合 →お住まいの区の区役所・支所【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
・協力者がいない場合→最後の住所地を管轄する年金事務所又は千代田年金事務所

<手続きに必要なもの>
・基礎年金番号通知書(又は年金手帳)
・パスポートのコピー
・国民年金保険料口座振替依頼書
・国民年金被保険者資格取得申出書
(国民年金被保険者資格取得申出・保険料納付・保険料振替預金口座開設代行委任状)
(非居住者円普通預金口座申込書兼印鑑届)

※( )内は最後の住所地を管轄する年金事務所又は千代田年金事務所で手続きをする場合に必要な書類です。


<お問い合わせ先>
【各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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