国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者又は18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
■受けられる方
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
<受給条件>
(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次の納付要件を満たしている方。
死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む。)が、加入期間の3分の2以上あること。
ただし、死亡日が令和18年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。
(2)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方。
■年金額(令和8年度・年額)
遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる妻が受ける場合と子が受ける場合の年金額は次のとおりです。
(1)子がいる妻が受けるとき
・子の数(1人の時)
基本額 847,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円)
加算額 243,800円
合計(年額) 1,091,100円 (昭和31年4月1日以前生まれの方 1,088,700円)
・子の数(2人の時)
基本額 847,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円)
加算額 487,600円
合計(年額) 1,334,900円 (昭和31年4月1日以前生まれの方 1,332,500円)