■後期高齢者医療被保険者証の返還について
次のときには、後期高齢者医療被保険者証は使えなくなりますので、お住まいの区の区役所・支所【保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】にお返しください。
(使えなくなった後期高齢者医療被保険者証を提示して医療機関等にかかった場合、医療費を自己負担していただくことがありますので注意してください。)
・府外へ転出するとき(再転入した場合は、新たに後期高齢者医療被保険者証が交付されます。以前の後期高齢者医療被保険者証は使えません。)
・生活保護を受けるようになったとき
・後期高齢者医療被保険者が死亡したとき
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)