老人医療費支給制度とは、65~69歳の方が健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口等で支払われる医療保険の自己負担額を『70~74歳の方の医療保険の自己負担額』と同基準となるよう負担を軽減する制度です。
■対象となる方は
京都市内にお住まいの、社会保険や国民健康保険などの医療保険に加入している65歳以上70歳未満の方で、次の(1)~(3)のいずれの方にも前年の所得税が課されていない方(※1)
(1)本人
(2)配偶者(※2)
(3)同一住所にお住まいの方(住民基本台帳上で世帯分離している方も含む。)及び別住所にお住まいの方のうち主たる生計維持者(※3)
※1 申請月が1~7月までの場合は前々年の所得税で判定します。また、平成22年度税制改正により、「16歳未満の年少扶養控除(38万円)」及び「16歳以上19歳未満の控除額加算(25万円)」が廃止されましたが、老人医療費支給制度ではこの扶養控除の一部廃止を適用せず、税制改正前と同様に控除できるものとして所得税を算定し、判定します。
※2 別居の配偶者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
※3 主たる生計維持者とは、受給対象者と生計を一にし、受給対象者の生計を主として維持する者のことをいいます。医療保険や税で扶養関係がある別住所にお住まいの方も含まれます。
■対象とならない場合は
「対象となる方」に該当する方であっても、次の場合は対象になりません。
・生活保護法による医療扶助を受けているとき。
・後期高齢者医療制度の適用を受けているとき。
・重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の適用を受けているとき。
・他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けているとき。
■老人医療の申請は
健康保険証をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)で申請してください。申請は65歳の誕生日以降にできます。
その他、所得証明書又は確定申告書の写し(確定申告をされた方)が別途必要となる場合があります。
受給者として認定した方には『福祉医療費受給者証(老)』を交付します。
■一部負担金の割合について
府内の医療機関等を受診された際にお支払いいただく一部負担金が医療保険の3割負担から2割負担(※)に軽減されます。
※ 一定以上所得者世帯の方は、老人医療の負担割合も3割となります。
「一定以上所得者世帯」とは、次のア、イのいずれにも該当しない世帯のことです。
ア:同世帯の65歳以上の方全員(受給者含む)の市民税課税所得が145万円未満
イ:同世帯の65歳以上の方全員(受給者含む)の基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下(基礎控除…43万円)
■自己負担限度額について
自己負担限度額が『70~74歳の方の自己負担限度額』と同基準にまで軽減されます。
同じ月に医療機関等の窓口で支払われた一部負担金の額が、自己負担限度額を超えている場合には、後日、申請していただくことにより、その差額を「高額医療費」として支給します。
(自己負担限度額は、関連ホームページを御覧ください。)
■医療機関等を受診するときは
京都府内の医療機関等を受診するときに、受給者証と健康保険証を窓口へ提示し負担割合又は自己負担限度額に応じた一部負担金をお支払いください(医療保険や老人医療の限度額適用認定証等をお持ちの方は上記と一緒に窓口に提示してください。)。府外の医療機関等の場合、受給者証は使えませんが、後日、払戻しを申請することができます。
ただし、医療保険の給付の対象とならないもの(健康診断料、文書料、差額ベッド代、個室料等)、入院時の標準負担額(光熱水費、食事代)等は支給の対象になりません。
※ 3割負担の方は、医療機関等の窓口で受給者証を使用することができません。医療保険適用後の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、払戻しを申請することができすので、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)で受給者証を提示し、手続を行ってください。
■払戻しの手続について
次のようなときは、医療費の払戻しができますので、同月の診療分をまとめて申請してください。後日、預貯金口座へ振り込みます。加入している医療保険から高額療養費や付加金等の支給を受けることができる場合は、先にその支給を受けてください。医療保険の高額療養費等の確認をするため、払戻しまでに時間を要することがあります。
・府外受診等、老人医療費支給制度の取扱いをしていない医療機関等を受診したとき。
・受給者証を医療機関等の窓口に提示できず、医療費を支払ったとき。
・医療保険から療養費の支給を受けたとき。
・自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったとき。
≪申請に必要なもの≫
① 福祉医療費受給者証(老)
② 健康保険証
③ 医療費を支払ったことを証明する書類
(患者名、受診日、医療機関名、保険診療点数、支払金額の明記されている領収書等)
④ 受給者本人名義の振込口座番号の分かるもの(キャッシュカード、預貯金通帳等)
⑤ 受給者以外の方の口座に振り込む場合は、委任状及び受任者の振込口座番号の分かるもの
⑥(お持ちの場合)老人医療と医療保険の限度額適用認定証
⑦(支給を受けた場合)保険者が発行した療養費、高額療養費、付加金等の支給証明書
⑧(治療用装具の場合)医師の意見書(同意書)、治療用装具装着証明書
⑨(柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージの場合)療養費支給申請書のコピー
⑩(鍼灸、あん摩・マッサージの場合)医師の同意書のコピー
※ 受給者以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
※ 柔道整復の場合、⑦の保険者が発行した療養費の支給証明書は不要です。
■受給者証の有効期間及び更新について
受給者証等の有効期間は毎年7月31日(それまでに70歳になる方は、誕生日の属する月の月末(ただし、1日生まれの方は前月末))です。毎年、次年度の受給資格を確認し、資格がある方には8月1日から有効の新しい受給者証等を、有効期間が終了する方にはお知らせ文を郵送します。
有効期間が経過したときや受給資格を喪失したときは、受給者証等は速やかにお返しください。
<お問合せ先>
【各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)