京都市よくある質問
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Q.国民年金の第2号(第3号)被保険者から,第1号被保険者となる手続きについて教えてほしい。【ID:0101235】

回答
■厚生年金に加入していましたが、退職し自営業となりました。区役所に届出が必要ですか?
■夫が厚生年金に加入、妻は第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める際、区役所に届出が必要ですか?

第2号被保険者→第1号被保険者(第3号被保険者→第1号被保険者)の手続きが必要な場合があります。
20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】に資格取得届を提出していただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】に資格取得届を提出していただきます。

<手続きに必要なもの(第1号被保険者資格取得届)>
・基礎年金番号通知書(又は年金手帳)
・退職年月日のわかる書類(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。)

※20歳未満または60歳以上の時は手続きの必要はありません。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※配偶者(第3号被保険者)が扶養を外れるだけの場合、必要書類は年金手帳、資格喪失日のわかるもの等です。
※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には代理人の方が委任状をご準備の上お越しください。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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