京都市よくある質問
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Q.70歳以上75歳未満の医療について教えてほしい。【ID:0101230】

回答
○75歳になるまでは国民健康保険から医療を受けます。
 高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月)に、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)から、対象の方に郵送します。
 高齢受給者証の色は白色で、カード型への変更は行っていません。対象の方1人に1枚交付します。
 医療機関等で受診された際に窓口でお支払いいただく自己負担割合は、次のとおりです。
 ・現役並み所得者世帯(注1):3割
 ・その他の世帯: 2割

 注1:京都市国民健康保険に加入されている70歳~74歳の方の中で、1人でも市民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯のことをいいます。ただし、世帯に属する70歳~74歳の方全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合には、負担割合は2割となります。

 *自己負担割合が2割(現役並み所得者世帯は3割)になるのは70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の方はその日)からです。
 *自己負担割合は前年の1月から12月までの市民税課税所得をもとにして判定されます。
 *受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
 *すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証が郵送されます。


○3割負担(現役並み所得者世帯)の70歳~74歳の方の基準収入額による特例
 負担割合が3割負担である高齢受給者証をお持ちの方で、次の条件1又は条件2のいずれかに該当する場合、自己負担割合が2割になります。
 お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に申請してください。
 ・条件1:70歳~74歳の国保被保険者の方の収入合計額のみで判定
       70歳~74歳の国保被保険者の人数が
        1人:  383万円未満
        2人以上:520万円未満
 ・条件2:70歳~74歳の国保被保険者の方と後期高齢者医療被保険者の方の収入合計額で判定
       520万円未満

 *後期高齢者医療制度の被保険者の方で直前に加入していた保険が国民健康保険の場合に限ります。


○医療機関にお持ちいただくもの
 保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
 また、市民税非課税世帯に属する方が入院された場合で「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、①自己負担額(2割)が24、600円又は15、000円に、②入院時の食事代が減額になります。

 *「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です(郵送での手続きが可能です。)。
 お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。
 初めて申請される場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、又は(ア)個人番号が記載された住民票、(イ)住民票記載事項証明書、(ウ)通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれかと顔写真付きの本人確認書類を添付してください。
 なお、代理人の場合は上記持ち物に加えて、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
 90日を超える入院となったときは、長期該当の証の申請が必要(70歳以上の方は市府民税非課税世帯Ⅱ(各所得額の合計が0円でない世帯)の方のみ)ですので「入院期間のわかるもの(医療機関の発行する領収書等)」も併せてご準備ください。


○高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき。
 高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
 高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。

<申請に必要なもの>
 保険証、高齢受給者証、領収書、世帯主の預(貯)金通帳


○医療機関窓口での負担と高額療養費
1 外来の場合
 受診のつど、2割(現役並み所得者世帯は3割)の自己負担額を支払います。個人ごとに同一月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。
2 入院の場合
 2割(現役並み所得者世帯は3割)の自己負担額を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が自己負担限度額に達した場合は、それ以上自己負担額を支払う必要がありません(2割(現役並み所得者世帯は3割)と自己負担限度額の差額は、京都市から医療機関に直接、高額療養費として支給(食事の標準負担額等は高額療養費の対象外))。
3 70歳以上の方の受診が外来と入院両方ある場合
 外来と入院で複数の受診(同一人、複数人どちらでもよい)があり、自己負担額を合算した額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、その超えた額を支給します。

 *この場合の自己負担額とは「1 外来の場合」「2 入院の場合」の高額療養費を適用した後の金額です。
 *高額療養費の該当世帯には、診療月の3~4箇月後に、お住まいの区の区役所、支所保険年金課(京北町地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)から「高額療養費支給申請について」と支給申請書を郵送します。
 支給申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて申請してください。(窓口での申請手続きをお願いする場合もあります。)


○高齢受給者証の再発行について
 紛失等での再発行は、国民健康保険の保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。


<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)
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