京都市よくある質問
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Q.国民健康保険の70歳以上75歳未満の医療について教えてほしい。【0101230】

回答
○70歳以上75歳未満の方で資格確認書をお持ちの方には、高齢受給者証が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方には負担割合、発効期日等を記載した資格情報のお知らせが交付されます。
 高齢受給者証や資格情報のお知らせは、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月)に、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)から郵送されます。
 なお、高齢受給者証や資格情報のお知らせの有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日まででであり、すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証又は資格情報のお知らせが郵送されます。
 詳細な制度等については、関連リンク(医療機関等にかかるときの一部負担金について)をご覧ください。

○医療機関にお持ちいただくもの
 保険証とともに高齢受給者証を医療機関の窓口に提示いただくか、電子的確認を受けてください。
 また、市民税非課税世帯に属する方が入院された場合で「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、①自己負担額(2割)が24、600円又は15、000円に、②入院時の食事代が減額になります。

*「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」については、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へ申請して交付を受ける必要があります。詳しい手続等については、関連リンク(医療機関窓口で高額な負担が必要になったとき(限度額適用認定証))をご覧ください。

○高齢受給者証を病院などに提示しない、又は、電子的確認を受けなかったとき。
 高齢受給者証を病院などの窓口に提示しない、又は、電子的確認を受けなかった場合、自己負担割合が3割となります。自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
<申請に必要なもの>
 資格確認書、高齢受給者証、領収書

○高額療養費の支給について
高額療養費の自己負担限度額や申請方法については、関連リンク(高額療養費の支給について)をご覧ください。

○高齢受給者証の再発行について
 紛失等での再発行は、国民健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせをお持ちになり、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。

<お問い合わせ先>
各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当) ※関連リンク参照
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