診療内容の明細書(傷病名・治療内容及び回数・点数等が確認できる医療機関が発行したもの(証明印があるもの))・領収書・保険証・世帯主の預(貯)金通帳をご準備のうえ、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください(郵送での手続きが可能です。)。やむを得ない事情(保険証を持っていかなかった相当の理由)の有無、内容審査のうえ、保険診療の7割(70歳以上は8割(現役並み所得者世帯は7割)、義務教育就学前は8割)を支給します。
※京都市の各福祉医療制度を受けておられる場合の自己負担は次のとおりとなります。
■老人医療…2割(一定以上所得者は3割)、ただし上限額あり
■重度心身障害者医療…自己負担なし
■ひとり親家庭等医療…自己負担なし
■子ども医療…
<入院>
0歳~中学校3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日)まで、1か月1医療機関につき200円
<通院>
①0歳~3歳になった月の末日(1日生まれの場合はその前日)まで、1か月1医療機関につき200円
②3歳~中学校3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日)まで、1か月1医療機関につき1,500円まで。1人のお子さんの1か月にかかった医療費の合計が1,500円を超えた場合、超えた額を申請により払い戻し。
*令和5年9月診療分より、3歳~小学生6年生まで、1か月1医療機関200円に拡充予定です。
*制度の適用を受けずに健康保険の自己負担額を支払われた場合(京都府外での受診等)、自己負担額を超えて支払いをされた場合は、健康保険証、受給者証、領収書(受給者名、受診日、医療機関名、支払金額、保険診療点数が記載されたもの)、受給者の金融機関の口座番号が確認できるものをご準備のうえ、お住まいの区の保健福祉センター(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)で申請してください(各福祉医療制度ごとに窓口が異なります。)。
ただし、入院時の食事代及び居住費は対象外です。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(お問い合わせ先は、関連ホームページをご覧ください。)