学生の方については、本人の前年度所得が128万円(令和2年度分以前は118万円)+扶養親族数×38万円+社会保険料控除(本人)以下である場合、申請して承認を受ければ国民年金の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
定められた対象校の学生であることが必要です。平成17年度からは、各種学校学生(修業年限が1年以上の課程に在学に在籍する方)も制度の対象になりました。
申請を希望される方は、お住まいの区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)まで。
手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書(又は年金手帳)
・学生証
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)