京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.国民健康保険に加入するには、どうすればよいですか?【ID:0101210】

回答
「他の市町村から転入した。」「職場等の健康保険をやめた。」等のときは事実発生日から14日以内に、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へ届出をしてください(加入の届出(住民登録の異動を伴う届出を除く)は郵送での手続きが可能。)。
 区役所・支所保険年金課窓口で手続きをした場合は、即日で保険証を発行します(本人確認ができない場合は除く。)。

■市外から転入してきた(前の市町村の国民健康保険に加入していた)とき
<手続きに必要なもの>
・ 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書、 又は通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれか

■ 職場の健康保険をやめたとき (又は、社会保険等の扶養をはずれたとき)
<手続きに必要なもの>
・本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書、 又は通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれか
・脱退証明書(職場の健康保険をやめた証明書) (証明書発行に関しては勤務先の保険証発行者にお問い合わせください。)
 ※離職票では代用できません。
 ※14日以内に脱退証明書が間に合わない場合には、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へご相談ください。

■生活保護を受けなくなったとき
 <手続きに必要なもの>
・本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書、 又は通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)のいずれか
・保護受給証明書など(廃止日がわかるもの)
 ※14日以内に保護受給証明書が間に合わない場合には、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へご相談ください。
 
 ※厚生年金や各種共済組合(国民年金を除く。)老齢(退職)年金受給者については年金証書(加入期間がわかるもの)をお持ちください。
 ※届出に来る人が代理人である場合は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。
 ※代理人とは、国民健康保険に加入する本人又は世帯主以外をさします (この場合の代理人とは、妻・子ども・知人などです。)。
 ※世帯の中に既に国民健康保険に入っている方がいる時には加入先世帯の世帯主の保険証もご準備ください。
 ※単身者の場合、世帯主が本人となります。また、家族の場合、住民票における世帯主と国民健康保険における世帯主は異なる場合があります。国民健康保険の保険証の世帯主の欄に記載されている方が 国民健康保険における世帯主となります。FAQ102545参照

<お問い合わせ先>
 【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
Copyright © Kyoto City, All rights reserved