法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3区分に分かれ、親族など(身寄りのない方などは、市町村長)の申立てにより、家庭裁判所が本人を援助する人(区分によって成年後見人、保佐人、補助人といいます。)を選任し、この人に代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。成年後見人等の行為については、家庭裁判所が監督しますが、必要に応じて成年後見監督人を選任することがあります。
任意後見は、本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ結んでおいた契約(任意後見契約といいます。)に従って任意後見人が本人を保護し、支援するものです。
任意後見契約では、任意後見人となるべき人との間でその権限の内容などについて公証人役場において公正証書により契約を結び、後見登記をしておきます。本人の判断能力が不十分になったときに本人や親族などの申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
<お問い合わせ先>
【成年後見の手続に関すること】
京都家庭裁判所 電話:075-722-7211 ファックス:075-701-6383
【任意後見契約に関すること】
京都公証人合同役場 電話:075-231-4338 ファックス:075-231-0550
【身寄りがない方の申立てに関すること】
高齢者:各区役所・支所健康長寿推進課 障害者:各区役所・支所障害保健福祉課 ※関連ホームページ参照