重度の障害のある方が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具(特殊便器、電磁調理器等)の給付を行っています。
日常生活用具の給付対象者は、身体障害、知的障害又は精神障害のある方及び難病の方で、手帳の等級等により、給付される品目が決まっています。用具にはそれぞれ耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません(修理の場合は全額自己負担となります)。また、原則として費用の1割の負担があります(所得制限あり)。
なお、介護保険の保険給付の対象となる品目については、介護保険法の給付対象者に該当する場合は、給付の対象となりません。
<お問い合わせ先・申請先>
お住まいの区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)
※関連ホームページ参照