京都市よくある質問
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Q.身に覚えのない未納料金請求などの内容のはがきが届き困っています。【ID:0101129】

回答
「訴訟最終告知という内容のはがきが届いたが身に覚えがない」、「電子メールで利用した覚えのない請求を受けているが、どうしたらよいか」といった相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

<対処方法>
1 全く身に覚えのない請求の場合
 何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、手当たり次第に送ったものと思われます。
 はがきや電子メール等には、「自宅へ出向く」、「勤務先を調査する」、「財産を差し押さえる」等の不安をあおるような内容が記載されているかもしれませんが、連絡すると、訴訟の取下げ費用等と称して料金を請求される可能があります。
 こういった架空請求等に対しては、記載された電話番号やメールアドレスには決して連絡しないようにしましょう。

2 料金を支払ってしまった場合
 料金を支払ってしまった場合は、振り込んだお金が戻るかは分かりかねますが、すぐに振り込んだ銀行へ行き、被害に遭ったことを説明し、振込みの中止手続等を申し出てください。 また、お近くの警察署にもご相談ください。

3 裁判所から「特別送達」が来た場合
 裁判所からの正式な呼び出しである場合には、身に覚えが無くても無視してはいけません。
 「特別送達」に書かれた裁判所の電話番号が正しいものかどうかをホームページ等で調べたうえで、裁判所に事実関係を確認してください。

<お問合せ先>
【消費生活総合センター】
(中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 中京区総合庁舎3階)
電話:075-366-1319
・受付日時:月~金(祝・休日、年末年始を除く)午前9時~午後5時
・対象者:市内在住の方

【土日祝日の消費生活相談】
電話:消費者ホットライン 188(市外局番なし)※ 独立行政法人国民生活センターにつながります。
・受付日時:毎週土曜日、日曜日及び祝・休日(年末年始を除く)午前10時~午後4時(電話のみ、相談無料)

【市外在住の方の相談窓口】
消費者ホットライン「188(市外局番なし)」へお掛けください。
郵便番号等を入力いただくことで、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。
相談窓口につながった時点から通話料金が発生します。※相談は無料です
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