京都市よくある質問
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Q.長期に海外居住をしていたが、戻ってきたので転入届をしたいのですが。【0101125】

回答
新しく住所を定めてから、14日以内に転入届をお住まいの区の区役所、支所市民総合窓口室戸籍住民担当、出張所に届け出てください。
 
※平成20年1月4日から、出張所管内(京北地域を除く。)にお住まいの方は出張所のある区の
 区役所市民総合窓口室戸籍住民担当でも届けることができます。
 
<届出できる人>
 本人、新しい住所地の世帯主及び代理人
 
<必要なもの>
 ●日本国籍の方
  ① パスポート(転入される方全員分)
  ② 戸籍謄本または抄本、戸籍の附票(届出される区が本籍地と同じ区である場合は不要)
  ③ 届出される方の本人確認書類(パスポートでも可)
  ④ 届出される方の認印(お持ちの方のみ)
  ⑤ 代理人が届出される場合は委任状
 
 ●外国籍の方
  ① パスポート(転入される方全員分)
  ② 転入される方全員の在留カード(上陸許可の際、在留カードが即時交付されず、パスポートに在留カードが後日交付される旨の証印がある方は不要)、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
  ③ 家族で来日された場合は、本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)と、その内容の日本語訳文(訳者の住所と氏名も明記)
  ④ 届出される方の本人確認書類
  ⑤ 届出される方の認印(お持ちの方のみ)
  ⑥ 代理人が届出される場合は委任状
 
<その他>
 代理人による届出の場合は、本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者に御連絡させていただくことがあります。
 
<お問い合わせ先>
 各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当  ※連絡先は、関連リンクを参照
 
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