住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。
実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。 届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
なお、届出の詳細については、それぞれ該当する項目をご参照ください。
※住民基本台帳法 第52条第2項
<お問い合わせ先>
【各区役所・支所市民窓口課】
北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181)
上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111)
左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000)
中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061)
東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191)
山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050)
下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101)
南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111)
右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101)
西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121)
洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111)
伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101)
深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101)
醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)