自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、車検切れ自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続等のために、自動車を特例的に運行するための許可です。
251cc以上のオートバイも同様の手続です。(250cc以下のオートバイ、原付バイクについては、下記の『注意事項』を参照ください。)
受付窓口は、【証明書発行コーナー】です。
手数料は、1件750円です。
<必要なもの>
印鑑、本人確認書類(運転免許証等)、自賠責保険証(原本)、対象自動車を特定できる書類(自動車検査証の原本)
『注意事項』
○運行期間、運行経路、運行目的を確認のうえお越しください。
○許可申請は、運行開始の当日又は前日に限ります。前日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日を前日として取り扱います。
○二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ等)及び原動機付自転車(原付バイク)は、本制度の対象外です。
○平成18年9月1日(金)から、申請者本人以外の方が窓口に来られて許可申請を行う場合、窓口に来られる方の本人確認書類の提示に加えて、申請者本人の本人確認書類(原則として運転免許証、コピーも可)の提示が必要となります。
※個人による申請のみ。法人等による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類の提示のみで可。
※提示がない場合は、許可できません。
○平成26年4月1日から、自動車検査証等は原則として原本の提示が必要になります。
写し(コピー)の場合は、車台番号の拓本又は車台番号の写真等の提出が必要です。
※提出がない場合には、許可できません。
○電子車検証を提示される場合は、電子車検証に加えて以下2点のうちいずれか1つを併せて提示してください。
(1)電子車検証及び電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」の提示
(2)電子車検証及び車検証閲覧アプリの画面表示
※ 車検証閲覧アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォン等で電子車検証のICタグ
を読み込み、アプリの画面を提示してください。
<お問合せ先>
証明書発行コーナー ※連絡先は、関連リンク参照