養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者のあいだに法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。
<提出書類> 養子縁組届
<届出人> 養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
<届出先> 届出人の所在地または本籍地の区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当
<提出時期> 養子縁組する日
<必要なもの> 届書を持参した方のお名前が確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
■届け出る際のご注意
○養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。(養子が養親の嫡出子の場合を除く。)
○養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。(養子が養親又は養親の配偶者の直系卑属(子・孫等)である場合を除く。)
○養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名(押印は任意)してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。
○養子又は養親になる人が結婚しているときは、配偶者の同意が必要です。(配偶者とともに縁組をする場合を除く。)
○証人は必ず2名必要となります。
※上記以外にもさまざまな場合がありますので、届出前に各区役所・支所【市民総合窓口室戸籍住民担当】にお問い合わせください。
『その他の注意事項』
○養子縁組届は土曜日、日曜日及び祝日等でも届出することができます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の日中(8時30分~17時)に前もって各区役所・支所【市民総合窓口室戸籍住民担当】で下調べをしておいてください。
後日、【各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
★お願い★
京都市内の区役所・支所等に養子縁組届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
<お問い合わせ先>
【各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当】 ※連絡先は、関連リンクを参照