本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
(郵送で手続きすることもできます。)
<提出書類>
転籍届(届出書の用紙は、区役所・支所にあります。他市町村役場のものでも受け付けます。)
<届出人>
戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合のみ、筆頭者だけで届出ができます。)
(届出人とは、届出書の「届出人欄」に署名(押印は任意)する方のことです)
筆頭者、配偶者がそれぞれ署名(押印は任意)してください。子どもは名前だけ記入してください。
※届出人本人(筆頭者及び配偶者)が署名(押印は任意)した届出書を窓口に提出する方の指定はなく、提出者の本人確認書類や委任状も必要ありません。
<届出窓口>
届出人の所在地、本籍地又は転籍地の区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当(区役所の閉庁時間でも宿直が受け付けます。
)
<必要なもの>
・届出人の印鑑(押印は任意)
※本籍地に郵送で手続きをされる場合には、以下のものをご送付ください。
転籍届,戸籍謄抄本等交付請求書、手数料分の定額小為替、本人確認書類の写し
※本籍地にて郵送で手続をされた場合、受理されたかどうかの確認ができないため、できれば、住所地か転籍地の手続が望ましいです。
■死亡した両親の本籍を移したいのですが?
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名(押印は任意)が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 なお、死亡した両親の戸籍に子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことが可能です。
<お問い合わせ先>
【各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当】 ※連絡先は、関連リンクを参照