京都市よくある質問
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Q.住民基本台帳カード(住基カード)でどのようなことができるのですか?【ID:0101107】

回答
■住所変更の手続について
 平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正となり、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が住所異動される場合は原則として転出証明書が不要となりました。
 同時に異動する同一世帯の方のうちどなたかが住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転出証明書の交付を受ける必要がありません。(従来通り転出入の届出は必要です。)
 転出届に記入された転出予定日から30日以内で、実際にご住所を移されてから14日以内に転入届をお済ませください。(期間内に転入届が行われないと転出証明書が必要となります。)
 <手続の方法>
 (1)転出される場合
 窓口に来庁していただくか、郵送にて転出届を行うことができます。
 (2)転入される場合
 窓口に来庁していただき転入届を行ってください。
 ※必要書類
 ・住民基本台帳カード(4ケタの暗証番号の入力が必要です)
 ・ご本人の名前を確認することができる書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
 ◎本人以外の住民基本台帳カードにより転入される場合、暗証番号の照合ができないと住民基本台帳カードをお持ちの方の委任状が必要になります。

■住所変更されても住民基本台帳カードが失効することなく継続利用できるようになりました。
 今までは住民基本台帳カードを発行した市町村から転出すると自動的にカードは失効していましたが、平成24年7月9日から、継続の手続きをしていただくと、住民基本台帳カードが失効することなく継続利用できるようになりました。(電子証明書は失効します。) 
 継続利用できる条件は下記のとおりです。
 ・転出届に記入された転出予定日から30日以内で、実際にご住所を移されてから14日以内に転入届を行う
 ・転入届を提出した日から90日以内に継続利用の手続きを行う
 ◎ただし、裏面に余白がない場合は継続利用ができない場合がありますので、転入先の市区町村へおたずねください。
 <手続の方法>
 転入届と同時に継続利用の手続きができます。
 ※必要書類
 ・住民基本台帳カード(4ケタの暗証番号入力が必要です。)
 ・転出証明書(「転入届の特例」により転出した場合は不要です。)
 ・本人確認書類(運転免許証、保険証など)(本人以外が届出をする場合のみ)

■写真付きのカードは、公的な本人確認の証明書として活用できます。

■家庭のパソコンから国の行政機関等にオンラインで申請・届出ができる公的個人認証サービス(インターネット上の印鑑証明)に利用できます。
※マイナンバーカードの交付に伴い、住基カードでの新規の電子証明書の発行はできなくなりました。

上記のサービスを利用できる最新の情報は、関連ホームページをご覧ください。
詳細は、区役所・支所市民窓口課にお問い合わせください。

<お問い合わせ先> 
【各区役所・支所市民窓口課】
 北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181)
 上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111)
 左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000)
 中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061)
 東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191)
 山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050)
 下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101)
 南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111)
 右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101)
 西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121)
 洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111)
 伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101)
 深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101)
 醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)
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