氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。 戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【京都家庭裁判所】(電話:075-722-7211)へお問い合わせください。
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■改姓するとき
<提出書類> 氏の変更届(窓口に用紙有)
<届出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所・支所・出張所
<必要なもの>
・氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1部(本籍地に届出する場合は不要)
・届出人の印鑑(朱肉使用のもの。認印でも受付可能) (押印は任意)
■改名するとき
<提出書類> 名の変更届(窓口に用紙有)
<届出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所・支所・出張所
<必要なもの>
・名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1部(本籍地に届出する場合は不要)
・届出人の印鑑(朱肉使用のもの。認印でも受付可能) (押印は任意)
■子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(又は「母親から父親」)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得た後、区役所等に「入籍届」をする必要があります。
申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します。)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法などにつきましては、【京都家庭裁判所】(電話:075-722-7211)へお問い合わせください。
■入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。
<提出書類> 入籍届 1通。 子の氏の変更許可の審判書謄本
<届出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所・支所・出張所
<届出人> 入籍する方本人。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人
<必要なもの>
・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
・入籍する方(子ども)の戸籍謄本1通(届出場所に本籍がある場合は不要です。)
・入籍しようとする戸籍の戸籍謄本1通(届出場所に本籍がある場合は不要です。)
■注意事項
休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所・支所の当直室(日直室)で受付しています。
日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所・支所【市民総合窓口室戸籍住民担当】に確認してください。
<お問い合わせ先>各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当