京都市よくある質問
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Q.DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための住民票等の交付請求の制限について知りたい【ID:0101095】

回答
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。

■どんな人が、この支援を受けることができますか?(支援対象者)
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方
○DV被害者:配偶者(事実婚を含む)や元配偶者から暴力を受けた方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
○ストーカー被害者:つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
○児童虐待被害者:親など親族から暴力を受けた児童で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
○上記DV・ストーカー・児童虐待被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方
※ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

■どんな支援をしてくれますか?
加害者への次の証明書の交付等を制限します。
○支援対象者の現住所の住民票の写しの交付
○支援対象者の現住所の記載されている除票の交付
○支援対象者の現住所の記載されている戸籍の附票の写しの交付
○支援対象者の現住所の記載されている除附票の写しの交付
○支援対象者の現住所、電話番号等の記載されている戸籍届書の閲覧、記載事項証明書の交付

■支援の必要性を認める相談機関はどこですか?
○DV被害者の場合   :各警察署、京都市ドメスティック・バイオレンス(DV)相談支援センター、京都府家庭支援総合センター
○ストーカー被害者の場合:各警察署

【警察における担当窓口】
お住いの地域の警察署生活安全課 (下記、関連リンクからホームページ参照)
【京都市DV相談支援センター】 電話:075-874-4971
【京都府家庭支援総合センター】 電話:075-531-9910
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