京都市よくある質問
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Q.世帯主が変わったり、世帯(家族)の構成が変わった場合に何か手続が必要ですか。【0101093】

回答
住所は変わらずに、世帯(家族)の構成のみ変更となった場合は、世帯変更の手続が必要です。

世帯変更届には次の4種類あります。
世帯合併: 同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
世帯分離: 同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
世帯変更: 同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
世帯主変更: 世帯主を変更する届出。

<届出窓口>  
お住まいの区の区役所、支所市民総合窓口室戸籍住民担当又は出張所
※出張所管内(京北地域を除く。)にお住まいの方は出張所のある区の区役所市民総合窓口室戸籍住民担当でも届けることができます。
※届け出た後、すぐに変更後の住民票の写しを取得できます。

<必要なもの>  
届出人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)、印鑑

<届出期間>  
変更があった日から14日以内

<届出をする人> 
変更する本人、世帯主又は代理人(代理人の場合は、委任状が必要になります。)

<お問い合わせ先>
各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当
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