京都市よくある質問
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Q.住民票の写しを発行してもらいたい。【ID:0101092】

回答
住民票の写し(除票を含む。)、住民票記載事項証明書の発行受付窓口は、以下の場所になります。

各区役所、支所市民窓口課・各区役所出張所・証明書発行コーナー

<請求できる人>
 ・本人又は同一の世帯の方又は代理人(代理人の場合は委任状が必要になります。)
  尚、委任状は関連ホームページよりダウンロードできます。
 ・第三者の方は、使用目的を記入し、その疎明資料(正当な目的であることがわかる資料)を添付
  してください。正当な目的である場合のみ請求に応じます
 ・第三者が自己の目的のために請求する時(例:訴訟など)は疎明資料が必要になります。
 ・第三者が他人の目的のために請求する時(例:本人の依頼により請求する場合など)は委任状だ
  けで請求できます。
 ・本籍地の記載がある住民票を委任状で請求する場合、委任状に「本籍地の記載のある住民票が必
  要」と記載してください。

<請求に必要なもの>
 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

<手数料> 
 1通350円 『注意事項』

○住民票記載事項証明書、除かれた住民票については、京都市内に住民登録がある方(除かれた住民票の場合は、住民登録のあった方)のみ発行できます。
また、住基カードや官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合は、他市町村の住民票を請求することができます。
*ただし、本人及び同じ世帯の方からの請求に限ります。(詳しくは、問「他市町村の住民票はとれますか」参照)

○代理人(同一世帯の方を除く。)が請求する場合は委任状が必要です。

※住民票と住民票記載事項証明との違い
 「住民票」とは、市町村が住民について「住んでいる」ことを証明するもの。
 住民基本台帳の情報の写しです。
 「住民票記載事項証明」とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が
 住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。
  一般的には、証明書提出先の会社・学校等にある書式に証明して欲しい事項を記入して窓口へお
 持ちいただき、その用紙に日付・認証文を記載し、証明します。
 決められた書式がない場合は、京都市の書式で証明書を発行します。
 なお、住民票に記載されている事項ならどれでも証明の対象となりますが、住所・氏名・性別・生
 年月日の4情報を証明するのが一般的です。

※除かれた住民票(住民票除票)について
 転出、死亡などで住民基本台帳から除かれたものを「除かれた住民票」といいます。除票になってから5年以上経過していると発行されませんでしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より保存期間が150年間に延長されました。(平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。)

<お問い合わせ先>
 【各区役所・支所市民窓口課】
 北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181)
 上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111)
 左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000)
 中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061)
 東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191)
 山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050)
 下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101)
 南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111)
 右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101)
 西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121)
 洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111)
 伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101)
 深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101)
 醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)

『注意事項』  証明書発行コーナーでは、住所変更・印鑑登録・出生・死亡・婚姻などの届出は取り扱っていません。
これらについては、【各区役所、支所市民窓口課】をご利用ください。

なお、マイナンバーカードを所持していれば、コンビニでも発行できます。ただし、ご自身が現に登録されている世帯のものに限ります。

<請求できる人>
 マイナンバーカード所持者

<請求に必要なもの>
 マイナンバーカード

<手数料> 
 350円

<お問い合わせ先>
 文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当(075-222-3085)

■請求に必要なもの
 マイナンバーカード

■請求ができる者
 マイナンバーカードの所持者

■取得可能なコンビニ
 全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等マルチコピー機があるコンビニで取得できます。(デイリーヤマザキは不可)

■取得可能な時間
 6時30分~23時(12/29~1/3除く)
 ただし、戸籍関係証明書、戸籍の附票の写しは(平日)8:45~19:00、(土日)8:45~17:00
(祝日・振替休日・国民の休日を除く)
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