京都市よくある質問
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Q.婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか。【ID:0101083】

回答
証人には、当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(外国人が証人になることも可能ですが、当該証人が日本国外にお住まいの場合、パスポートや住民登録の写しなどの添付が必要になる場合があります)
証人になる方ご本人に、届書に署名(押印は任意)してもらってください。

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
 また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
 (本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)

※「本人確認書類」については、関連ホームページを参照してください。

詳細は【各区役所・支所市民窓口課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 【各区役所・支所市民窓口課】
 北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181)
 上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111)
 左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000)
 中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061)
 東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191)
 山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050)
 下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101)
 南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111)
 右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101)
 西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121)
 洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111)
 伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101)
 深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101)
 醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)
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