お住まいの地域を管轄する区役所・支所・市民総合窓口室戸籍住民担当又は出張所で登録の手続きを行ってください。
※印鑑登録ができるのは、京都市に住民登録をしている方です。
※15歳未満の方方は登録できません。
※成年被後見人の方が印鑑登録を希望される場合は、申請先の区役所等にご相談ください。
※出張所管内(京北地域を除く。)にお住まいの方は出張所のある区の区役所市民総合窓口室戸籍住民担当でも申請することができます。
※外国人住民の方は通称を登録することができますが、登録証明書には通称と本名が記載されます。(通称を省き、本名のみの記載はできますが、通称のみの記載はできません。)
<1>ご本人が窓口に来られるとき
登録する印鑑と本人確認書類を持参し、登録申請書を提出してください。
○運転免許証やパスポート等、官公署発行の本人確認書類(顔写真付きのもの)を持参して申請されれば、その場で登録して印鑑登録証(カード)を交付します。
○それ以外の本人確認書類(保険証、顔写真付きの学生証等)で申請した場合には、申請後にご本人確認のため照会書を発送します。
届いた照会書に署名・押印したもの、登録印鑑、お名前を確認できる書類(保険証など)を再度窓口にお持ちいただくと印鑑の登録が終了し、印鑑登録証(カード)を交付します。
※照会書を郵便で発送しますので、自宅に届くまで日数を要します。
<2>代理人が窓口に来られるとき
登録する印鑑、代理人の本人確認書類及び登録者本人が書いた委任状を持参し、登録申請書を提出してください。
○申請後、登録者本人に照会書を発送しますので、届いた書類を持って印鑑登録証を受け取りに再度お越しいただきます。
※照会書を郵便で発送しますので、自宅に届くまでの日数(通常2~3日程度)を要します。
※委任状の様式については、関連ホームページアドレスからダウンロードできます。
※委任状の本人押印欄には、登録に使用する印鑑を押印してください。
○受け取りに際して
・本人が受け取りに来る場合の必要書類
届いた照会書に登録者本人が署名・押印したもの 、登録者本人のお名前を確認できる書類(免許証、保険証など) 、登録した印鑑
・代理人が受け取りに来る場合の必要書類
届いた照会書に登録者本人が署名・押印したもの、登録した印鑑 、登録証受け取りのための登録者本人が書いた委任状、代理人のお名前を確認できる書類(免許証、保険証など)
※照会書の受領書部分は、代理人の方が記入してください。
■初回の印鑑登録には手数料はかかりません。 ただし、過去に印鑑又は登録証の亡失等届出又は印鑑抹消をしている場合は、再交付手数料400円をいただきます。
■印鑑登録できる印鑑は、次の条件を満たす印鑑です。印鑑の材質や形状、文字の表記方法などによっては登録できない場合がありますので、登録を希望する印鑑が実際に登録可能かどうかについては、区の市民総合窓口室戸籍住民担当でご相談ください。
・住民票に登録されている氏名、氏、名又は氏及び名のそれぞれの一部を組み合わせたものを表している印鑑
・印影の大きさが8mm四方の正方形に収まらず、しかも25mm四方の正方形に収まる印鑑
・職業、資格その他氏名以外の事項を表していない印鑑(※「之印」、「之章」とあるのは登録可能)
・印影が変形しにくい印鑑(※ゴム印、ベークライト印等、印影が変形しやすいものは登録不可)
・外枠があり、かつ、その輪郭の模様が照合しやすい印鑑(※いわゆるイモ判のような白抜きで外枠がないものや外枠が欠けているものは登録不可)
・き損又は摩滅していない印鑑
・流し込み、プレス等の製法により同一形態の印鑑が量産されていない印鑑
●お問い合わせ先 各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当(関連リンク参照)