京都市よくある質問
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Q.印鑑登録カードや印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてほしい。【0101070】

回答
1 印鑑登録証や登録印を紛失した場合や登録する印鑑を変更したい場合は、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当、出張所で手続きをしてください。
※印鑑登録証の再発行や、印鑑若しくは印鑑登録証の紛失又は印鑑登録抹消後の印鑑登録証の発行時には、再発行手数料400円をいただきます。
※出張所管内(京北地域を除く。)にお住まいの方は出張所のある区の区役所市民総合窓口室戸籍住民担当でも申請することができます。  
※代理の方が手続きされる場合には委任状(関連リンク参照)と窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください  
(1)印鑑登録証や登録印を紛失した場合  
印鑑登録証や登録印の亡失届、印鑑登録証、登録されていた印鑑、本人確認書類(免許証、保険証など)をお持ちください。
印鑑登録証を盗難・紛失した場合には印鑑登録証はなくてもかまいません。また、登録をされていた印鑑を盗難・紛失の場合には印鑑はなくてもかまいません。
※引き続き印鑑登録が必要な場合 は、上記のお持ちいただくものに加え、新しく登録する印鑑をお持ちください。
 当日中に新しい印鑑登録を完了したい場合は、ご本人が本人確認書類(官公署が発行する顔写真付きのもの)をお持ちください。
(2)登録する印鑑を変更したい場合  
現在の印鑑登録の抹消申請と新しく印鑑登録の申請を行っていただきます。現在の印鑑登録証、現在の登録印鑑、新しく登録する印鑑をお持ちください。
※当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が本人確認書類(官公署が発行する顔写真付きのもの)をお持ちください。
2 結婚・離婚により氏が変わった場合
 婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が抹消されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
 引き続き登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。ただし、名の印鑑で登録している場合は、印鑑登録証はそのまま使用できますので手続きは不要です。
 なお、氏名の変更により印鑑登録が自動で抹消された場合については、その後に新たに印鑑を登録する際の再発行手数料はかかりません。
3 住所が変わった場合
(1)市外へ転出する場合  
 住民票の転出届により登録は自動的に抹消されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。  
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。その際は,転出証明書と印鑑登録証をお持ちください。
(2)市内で住所変更の場合  
 印鑑登録の住所変更は、住民票の届出により自動的にされますので、手続きの必要はありません(印鑑登録証に前住所の区が記載されていてもそのまま使用可能です。)。ただし、平成18年7月1日以前に市内区間の住所変更をされている場合は、異動前の区で登録されていた印鑑登録は抹消されているのでご注意ください。
(3)市外から転入してきた場合  
 前住所地での印鑑登録は、自動的に抹消されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
4 印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合
  印鑑登録は自動的に抹消されます。後見開始後に印鑑登録を希望され場合は、申請先の区役所等にご相談ください。
5 印鑑登録をしている方が亡くなった場合  
 戸籍の死亡届で印鑑登録は自動的に抹消されますので、登録証は廃棄するか、返還してください。

<お問い合わせ先>  各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当
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