京都市よくある質問
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Q.クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。【ID:0101057】

回答
 「クーリング・オフ制度」とは、消費者が一旦申込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で申込みの撤回や、契約の解除をすることができる制度です。
 クーリング・オフをすると、支払った費用が返金され、事業者の負担で商品の返品や工事の原状回復が行われます。
 クーリング・オフができる取引は、特定商取引法で定められた訪問販売や電話勧誘販売などの取引形態で契約した場合のほかに、事業者が契約書などの約款で独自に定めている場合があります。
 
 クーリング・オフ通知書の記載内容等については、消費生活総合センターのホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

<お問合せ先>
【消費生活総合センター】
(中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 中京区総合庁舎3階)
電話:075-366-1319
・受付日時:月~金(祝・休日、年末年始を除く)午前9時~午後5時
・対象者:市内在住の方

【土日祝日の消費生活相談】
電話:消費者ホットライン 188(市外局番なし)※ 独立行政法人国民生活センターにつながります。
・受付日時:毎週土曜日、日曜日及び祝・休日(年末年始を除く)午前10時~午後4時(電話のみ、相談無料)

【市外在住の方の相談窓口】
消費者ホットライン「188(市外局番なし)」へお掛けください。
郵便番号等を入力いただくことで、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。
相談窓口につながった時点から通話料金が発生します。※ 相談は無料です
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