京都市では、住民の福祉の向上に寄与するため、自治会、町内会等住民の組織する団体が行う集会所の新築、増築、改築又は修繕に要する経費に対し、補助金を交付しています。
○補助金の交付基準
1 集会所の敷地、建物(新築を除く)について自治会等が使用権原を有していること。
2 集会所の敷地又は建物を借用する場合にあっては、その借用期間が原則10年以上であること。
3 新築の場合、自治会等の構成員数がおおむね1,000人以上で、かつ、おおむね500メートル以内に別の集会所がないこと。
4 集会所を新築しようとする場合にあっては、その延べ床面積がおおむね70平方メートル以上であること。
○補助金の額及び限度額
(1)規則第4条第1項第1号の規定による補助金
・新築等に要する経費の2分の1以内で、市長が定めた額になります。
・新築の場合は1件につき800万円、増改築・修繕の場合は1件につき400万円を限度とします。
(2)規則第4条第1項第2号の規定による補助金
・支援者(寄付主)からの寄付金を財源として、補助金の交付対象となる経費を上限とし、かつ、寄付額の9割を限度とします。
・寄付額の一部については、地域振興に資する事業費等として活用させていただきます(寄付金の9割相当額を補助金として交付した場合、残りの1割相当額を地域振興に資する事業等に活用)。
○補助金の申請手続き
補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者の方は、京都市集会所新築等補助金交付規則に基づいて、必要書類を添えて市長に申請していただくこととなります。
<提出書類>
1 集会所新築等補助金交付申請書
2 集会所新築等計画書
3 集会所新築等収支予算書
4 工事費見積書
5 設計図
6 申請に係る集会所の敷地及び建物(新築を除く)に係る登記事項証明書や、その他当該自治会等が使用権原を有することを証する書類
7 付近見取図
8 特定の自治会等が行う集会所の新築等を指定して寄付する者があること及びその額を証する書類(第4条第1項第2号の規定する額の補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
9 その他市長が必要と認める書類
(その他詳しくは京都市例規集参照)
申請に当たっては、当該自治会等が所在する区の区長を経由して提出していただくこととなりますので、詳しいことは、区役所、支所のまちづくり推進担当へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【各区役所・支所地域力推進室まちづくり推進担当】
北区役所 (直通:075-432-1208)
上京区役所(直通:075-441-5040)
左京区役所(直通:075-702-1029)
中京区役所(直通:075-812-2426)
東山区役所(直通:075-561-9114)
山科区役所(直通:075-592-3088)
下京区役所(直通:075-371-7170)
南区役所 (直通:075-681-3417)
右京区役所(直通:075-861-1264)
西京区役所(直通:075-381-7197)
洛西支所 (直通:075-332-9318)
伏見区役所(直通:075-611-1144)
深草支所 (直通:075-642-3203)
醍醐支所 (直通:075-571-6135)
文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当
電話:075-222-3049(直通)