京都市よくある質問
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Q.同一区内で住所変更しました。何か届出は必要ですか?【ID:0101026】

回答
今お住まいの区の区役所・支所市民窓口課及び出張所に転居届を提出する必要があります。

<届け窓口>
お住まいの区の区役所、支所市民窓口課又は出張所
※平成20年1月4日から、出張所管内(京北地域を除く。)にお住まいの方は出張所のある区の区役所市民窓口課でも届けることができます。

<必要なもの>
・マイナンバーカード(あれば)
・印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。代理人の場合は、代理人の本人確認書類。通知カードは本人確認書類としてお使いいただけません。)
・外国人住民の方は特別永住者証明書又は在留カード(転居される方全員分)
・お持ちの方はマイナンバーカード
 ※ 記載事項の変更及び署名用電子証明書(発行されていた方で、再発行を希望される方のみ)の再発行を行います。
    記載事項の変更(継続利用手続き)には数字4桁の暗証番号が、署名用電子証明書の再発行には発行時に設定した
    英数字6桁~16桁の暗証番号が必要です。
    同一世帯の方でも手続きができますが、記載事項の変更には数字4桁の暗証番号が必要ですので、事前に確認したうえで来所ください。 また、署名用電子証明書の再発行は、同一世帯含め代理の方が手続きされる場合、マイナンバーの窓口から郵送する照会・回答書(兼委任状)に記入の上、後日改めて手続きする必要があります。
    当日お持ちにならなかった場合は、転入届を行ってから90日以内に手続きしなければ、カードが廃止となりますので、必ず期間内にお手続きをお願いします。 

(次の制度の対象となる方は、あわせて手続きが必要です。)
・国民年金の被保険者であるときは国民年金手帳
・国民健康保険の被保険者であるときは被保険者証
・介護保険の第1号被保険者(65歳以上)等、被保険者証を有するときは被保険者証
・外国人住民の方は、特別永住者証明書又は在留カード(転居される方全員分)

<届け出期間> 
引越しをした日から14日以内

<届出をする人>
変更する本人、世帯主又は代理人(代理人の場合は、委任状が必要になります。なお、世帯の一部のみが移動する場合は、同一世帯の方でも、本人又は世帯主以外の方が手続きされる場合は、委任状をお持ちください。)

<お問い合わせ先> 
【各区役所・支所市民窓口課】 
北区役所 (窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181) 
上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111) 
左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000) 
中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061) 
東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191) 
山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050) 
下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101) 
南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111) 
右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101) 
西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121) 
洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111) 
伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101) 
深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101) 
醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)
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