京都市よくある質問
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Q.出生の届出の提出について教えてください。【0101024】

回答
子どもが生まれた場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
○提出書類
出生届 1通(届出用紙 の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)

○届出人
①父又は母、②同居人、③出産に立会った医師、助産師の順です。

○届出窓口
届出人の所在地・出生児の本籍地・出生地の区役所・支所
※一時滞在地でも届出ができます。出生届のその他の欄に「一時滞在地」と記載してください。

○必要なもの
・母子健康手帳

○届出期間   生まれた日から14日以内

※戸籍の届出の「届出人」とは、届出書の署名欄に署名(押印は任意)する方をさします。
区役所に届書を持参する人のことではありません。なお、区役所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。

『注意事項』
※出生届を区役所・支所閉庁時に届け出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄に証明できませんので、後日、母子手帳を持って、区役所・支所開庁時に届出をした区役所・支所【市民総合窓口室戸籍住民担当】までお越しいただくことになります。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当 ※連絡先は、関連リンク参照
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