京都市よくある質問
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Q.死亡届について教えてください。【0101023】

回答
○提出書類 
死亡届1通。届出用紙 の死亡診断書欄に医師の証明が必要です。

○届出人
①死亡者の同居の親族        
②その他の同居者        
③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 の順となっています。  
※同居していない親族が届け出ることもできます

○届出窓口
死亡者の本籍地又は死亡地若しくは届出人の所在地の区役所・支 所・出張所です。

○届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内です。

○その他
住所地で届出をするときは死亡者が国民健康保険、国民年金、介護保険の資格者である場合は、併せてその届出をしてください(関連リンク(亡くなられたとき)を参照)。
死亡届出と同時に埋火葬許可証が交付されます。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当 ※連絡先は、関連リンク参照
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