京都市よくある質問
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Q.排水設備の設置について教えて下さい。【ID:0100658】

回答
公共下水道に接続する宅地内の排水設備工事は、個人の負担で行っていただきます。
排水設備を設置または改築し、公共下水道を利用する時は、あらかじめ給水工事課に
「排水設備工事確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。(京都市公共下水道事業条例第5条及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第7条)
申請手続きについては、京都市指定下水道工事業者が行いますので、指定下水道工事業者にご相談ください。
また、以下の点にご注意ください。

○下水道には合流式と分流式があります(特定環境保全公共下水道は分流式のみ)。分流式では水洗トイレ、風呂、台所などの汚水は下水道へ、雨水は側溝へと、別々に接続することになっています。
○半地下構造や低敷地の建物の場合は、大雨等での浸水予防に、土のうや止水板等を常備してください。
○建物の地下に排水槽を設置する場合は、建築確認の前に協議が必要です。
○台所から発生する生ゴミ等を細かく砕き、水と一緒に排水管(下水管)に流し込むディスポーザについては、単体での使用を禁止しています。ただし、排水処理装置を含んだディスポーザ排水処理システムについては、使用を認めているものもあります。
使用できる機種については、必ず建築確認前に協議いただき、ご確認ください。
○排水設備や水洗トイレの工事は、京都市指定下水道工事業者に施工してもらう必要があります。
○飲食店及びその他の事業として調理を行う厨房を持つ施設の場合、グリース阻集器を設置して、油脂分を取り除いてから排水してください。   

なお、水洗トイレへの改造工事を対象とした、工事資金の貸付や助成制度もありますので、指定下水道工事業者にご相談ください。
指定工事業者の一覧は、上下水道局のホームページに掲載しておりますが、ご不明な点は上下水道局下水道部管理課にご確認ください。

■下水道の相談
  トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについては上下水道局下水道部管理課に
ご相談ください。

<お問い合わせ先>
上下水道局下水道部管理課
電話:075-672-7822
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