京都市よくある質問
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Q.火事にあったことを証明してもらえますか。【0100589】

回答
火災によって被害を受けたときは、り災証明書を発行しています。

証明の範囲は、火災によって、り災(水損、汚損及び損壊を含む)した動産又は不動産です。

り災証明の申請ができるのは、次の人です。
 ・り災物件の所有者及びその同居家族
 ・り災物件の所有者の血族2親等以内の人
 ・り災物件を所有する法人の管理者

り災証明は、り災場所を管轄する消防署(分署)及び消防出張所に備えつけの「り災証明申請書」に所要事項を記入して、申請してください。

やむを得ない理由で申請者以外の人が申請される場合は、委任状を提出してください。


同居家族の方が申請される場合は、運転免許証等で本人確認をすることがあります。

発行手数料は無料です。

<お問い合わせ先>
各消防署消防課警防担当(醍醐消防分署も含む) ※関連リンク参照

消防局予防課調査鑑識 電話:075-682-0181
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