火災によって被害を受けたときは、り災証明書を発行しています。
証明の範囲は、火災によって、り災(水損、汚損及び損壊を含む)した動産又は不動産です。
り災証明の申請ができるのは、次の人です。
・り災物件の所有者及びその同居家族
・り災物件の所有者の血族2親等以内の人
・り災物件を所有する法人の管理者
り災証明は、り災場所を管轄する消防署(分署)及び消防出張所に備えつけの「り災証明申請書」に所要事項を記入して、申請してください。
やむを得ない理由で申請者以外の人が申請される場合は、委任状を提出してください。
同居家族の方が申請される場合は、運転免許証等で本人確認をすることがあります。
発行手数料は無料です。
<お問い合わせ先>
各消防署消防課警防担当(醍醐消防分署も含む) ※関連リンク参照
消防局予防課調査鑑識 電話:075-682-0181