京都市よくある質問
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Q.映画撮影で火を扱うときの許可ってどこでしているのですか。【0100523】

回答
映画撮影を実施する場所等が、劇場の舞台や地下街など、喫煙や裸火(はだかび)の使用を禁止している場所(消防長が指定する場所)の場合、消防署長の承認が必要となります。

<手続き>
 消防長が指定する場所で裸火を使用する場合には、消防署長に「喫煙又は裸火の使用等特例適用申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

その他に、以下の届出が必要となる場合があります。
<届出>
1 映画撮影届出書
 映画スタジオ及びテレビスタジオ以外の場所で映画撮影をする場合(消火活動に重大な支障を生じるため)
2 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
 火災と紛らわしい煙又は火炎を発する場合(火災と誤認されることを避けるため)
3 火気使用届出
 重要文化財建造物の内部や周囲で火気を使用する場合(文化財を火災から守るため)
<お問い合わせ先>
【各消防署消防課】又は【消防局予防課】又は【消防局警防課】です。

【各消防署・消防分署】
関連リンク参照

【消防局予防課】
代表電話:075-212-6672

【消防局警防課】
代表電話:075-212-6722
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