カラスは鳥獣保護管理法により、守られている鳥です。原則として、巣の中にヒナや卵が入っている場合は、巣の撤去はできません。
*公園内または街路樹に巣がある場合は、各行政区等を所管する土木みどり事務所等にご連絡ください。
*個人・会社等の敷地内にある巣は,土地の所有者に処理していただくことになります。
管理者の例
・公園内または街路樹にできた巣の撤去 【土木みどり事務所、指定管理公園の事務所】
・民有地(個人の庭の木)にできた巣の撤去 【木の管理者(所有者)】
・電柱 【電柱占用者(関電,NTT等)】
※京都市では、個人の家の庭の木にあるカラスの巣の撤去はしておりません。
※空き地にできた巣についても、土地の管理者(所有者)に撤去していただく事になります。「所有者がわからない」場合も、所有者については個人のプライバシーに関するため、お調べすることはできませんので、法務局の登記簿を見る(有料)などの方法によりご自分で確認してください。
※空の巣(卵・ヒナがいない巣)については、許可は必要ありません。自由に取ることができます。
<お問い合わせ先>
【各土木みどり事務所】 ※関連リンク参照
【大宮交通公園、宝が池公園子どもの楽園、円山公園、梅小路公園、東本願寺前市民緑地(お東さん広場) 】
・大宮交通公園
大宮交通公園管理事務所 電話 075-493-1116
・円山公園
円山公園管理事務所 電話 075-561-1778
・宝が池公園子どもの楽園
宝が池公園事務所 電話 075-781-3010
・梅小路公園
梅小路公園管理事務所 電話 075-352-2500
・東本願寺前市民緑地(お東さん広場)
東本願寺前市民緑地管理事務所
電話 090-3727-6724/075-771-3052