○土地区画整理事業とは何ですか
事業地区内の土地所有者から公平に少しずつ土地を提供してもらい、道路や公園、宅地などを総合的に整備する面的な基盤整備事業です。
○京都市における土地区画整理事業はどのような状況か
大正以降、約100地区4,200ha、京都市の市街化区域の約28%で土地区画整理事業を実施しています。
各事業地区についてはそれぞれの担当課にお問合せください。
<お問い合わせ先>
【事業完了地区】
建設局都市整備部市街地整備課
電話 075-222-3580
【伏見西部第三、第四、第五地区】
建設局都市整備部南部区画整理事務所
電話 075-643-0088
○土地区画整理事業を施行しているという証明がほしい
土地区画整理事業が完了したこと、または施行中であることの証明書はありません。
施行中の場合、仮換地指定後であれば仮換地地積証明書などを発行できます。詳しくは、各担当課(上記)にお問い合わせください。
○土地区画整理事業を施行した時の測量成果がほしい
土地区画整理事業の測量図については、換地処分後10年間保存しています。詳しくは、各担当課(上記)にお問合せください。