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公園で花火をしてもよいですか。【ID:0...
Q.公園で花火をしてもよいですか。【ID:0100455】
回答
京都市都市公園条例では,禁止行為として,「たき火をし,又は火気をもてあそぶこと。」と規定しています。
打ち上げ花火,爆発音を発するもの,煙を大量に発する花火等については,火災の原因や,公園利用者,近隣への迷惑となることから禁止しております。
<お問い合わせ先>
北部みどり管理事務所
担当区域:北・上京・左京・中京・右京・西京区
電話番号:075-882-7019
南部みどり管理事務所
担当区域:東山・山科・下京・南・伏見区
電話番号:075-643-5405
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